事業加盟店募集要領 of 久喜市商工会「第4弾久喜のとくとく商品券」

ただいま加盟店募集中!

加盟店募集要領をよくご覧の上、平成24年6月15日(金)までに久喜市商工会までお申し込み下さい。FAXでのお申し込みも可能です(久喜市商工会FAX0480-21-2337)。お申込書をお持ちでない場合は久喜市商工会(TEL0480-21-1154)までご連絡下さい

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久喜市商工会「第4弾 久喜のとくとく商品券(プレミアム付商品券)」事業加盟店募集要領


 久喜市商工会(以下「商工会」という。)が市内消費者の購買意欲拡大等により、地域商工業の振興及び地域経済の活性化を図るため、プレミアム付商品券「第4弾久喜のとくとく商品券」(以下「商品券」という。)発行事業を行います。
なお、商品券取り扱い加盟店として次の要領を遵守してください。

(登録資格)
1 商品券発行事業における加盟店として登録できる者は、久喜市商工会会員事業所とする。

(申し込み)
2 加盟店として登録を行う場合は、別紙申込書(事業所名、事業所住所、代表者名、事業所の電話番号等)を記載して、平成24年6月 15日(金)までに商工会に申し込みをするものとする。但し、上記期限日を過ぎてのお申込の場合は、参加店一覧チラシ等に掲載することはできませんのでご注意下さい。

(登 録)
3 商工会は、2により申し込みのあった加盟店が登録資格を有することを確認のうえ、当該事業者に対し「加盟店登録証明証」と取扱店であることを示すのぼり旗(ポールは各自でご用意下さい)、ポスター、換金依頼書等を交付する。
  なお、のぼり旗・ポスターの交付枚数については、原則各1枚とする。

(商品券の取扱)
4 加盟店は商品券利用者に対し、平成24年7月1日(日)利用開始分については平成24年7月1日(日)から平成24年12月31日(月)まで、平成24年9月29日(土)利用開始分については平成24年9月29日(土)から平成24年12月31日(月)まで券面記載相当の物品の販売又はサービスを行う。
  但し、次に該当する物は対象外とする。
   (1)商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いもの
   (2)不動産
   (3)事業活動に伴い使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等

5 「商品券販売所」において消費者が購入できる限度額は一人あたり10万円までとする。

(換 金)
6 4の取引により商品券を取得し換金を希望する加盟店は、事前に商工会で所定の手続きに従い商品券換金枚数の確認を受け、後日指定の換金日に換金出来るものとする。また、換金手続きの方法は以下の通りとする。
① 換金を希望する加盟店は商工会窓口において「加盟店登録証明証」を提示し、「商品券」に「換金依頼書」を添えて、事前に商品券の枚数と換金依頼書記載の枚数の確認を受ける。
② 商工会は、商品券の枚数確認後、換金依頼書に受付印を押印する。
③ 加盟店は、後日換金日(毎週木曜日13:00~16:00)に受付済みの換金依頼書を持参の上、商工会で現金を受け取る。

【注意事項】
☆ 上記の通り、受付日と換金日は異なるので注意する。
☆ 商品券の換金受付は、初回を7月9日(月)とし、以後、月曜日から金曜日(9:00~16:00)に商工会にて行う。 (但し祝祭日を除く)
☆ 換金は、毎週木曜日13:00~16:00に商工会にて行う。
☆ 木曜日、金曜日に商品券の換金枚数の確認を受けた場合は、翌週の木曜日を換金日とする。
※裏面の商品券換金方法例参照。
☆ 換金日の木曜日が祝祭日など商工会の閉館日にあたる場合は、翌開館日を換金日とする。
☆ 商品券の換金受付の最終期限日は平成25年1月30日(水)とする。最終期限日を過ぎると換金できませんのでご注意下さい。
☆ 換金の最終日は、上記に基づき平成25年1月31日(木)とする。
☆ 年末年始の商品券換金の取扱いは、年末における最終受付日を平成24年12月27日(木)とし、最終換金日を平成24年12月28日(金)とする。【12/29~1/3の期間、商工会館が休館のため】
年始については、平成25年1月7日(月)より受付を開始する。なお、平成25年1月7日(月)、
8日(火)、9日(水)に商品券の換金受付をした場合は平成25年1月10日(木)が換金日となる。

(債 務)
7 加盟店は、次の事項を遵守しなければならない。
 (1)加盟店が商工会から商品券を購入したときの直接換金は禁止する。
 (2)利用者が有効期間中に商品券を持参したときは、商品券額面分の物品の販売、貸付け、サービスの提供を行うこと。
 (3)商工会が配布する加盟店用ポスター、のぼり旗を利用者の見やすい場所に掲示すること。
 (4)利用者から受け取った商品券には、裏面の欄に店印を押印するとともに左上の切取り線に沿って切り取ること。
(5)原則としておつりは出さないものとする。
 (6)他店押印のある商品券及び既に切取線を切り取ってある商品券は受取りを拒否すること。
 (7)偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取りを拒否するとともに速やかに商工会に連絡すること。
 (8)商品券の交換、売買、再利用は禁止する。
 (9)利用者から受け取った商品券の盗難、紛失、滅失は加盟店の責務とする。
 (10)加盟店は登録事項に変更があったときは、速やかに商工会へ届け出るものとする。
 (11)本約款に定める規則及び商工会からの指示を遵守すること。また、商工会、市又は県等が本事業に関して調査等を行うときには、報告等の協力をすること。

(登録の取り消し等)
   8 加盟店が、本要項に違反する行為を行った場合、商工会は当該加盟店の登録を一方的に取り消し、また損害金の申し受け等を行うことがある。

(経費の負担)
 9 換金手数料は商品券1枚に付き5円(額面の1%)とする。なお、換金手数料は換金の際に、換金金額から差し引くものとする。

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お問い合せ


久喜市商工会 久喜のとくとく商品券係
住 所:久喜市久喜中央4-7-20
TEL:0480-21-1154 FAX:0480-21-2337
※本事業は当会規程の約款に基づいて実施いたします。